「ゆるり訪問看護リハビリステーション」における高齢者虐待防止のための指針を定めております。
主な内容は以下の通りです。

1. 基本的考え方

  • 高齢者虐待防止法に基づき、身体的・精神的な虐待が起こらないようにすることを目的とする。
  • すべての職員がこの指針に従ってサービスを提供する。

2. 虐待の定義

高齢者虐待には以下の5種類があると定義。

  1. 身体的虐待:暴力や不当な身体拘束。
  2. 介護・世話の放棄(ネグレクト):必要なケアを怠り、生活環境を悪化させること。
  3. 心理的虐待:脅しや侮辱、無視などによる精神的苦痛の強要。
  4. 性的虐待:わいせつな行為をする、またはさせること。
  5. 経済的虐待:本人の同意なく財産や金銭を使用、制限すること。

3. 虐待防止検討委員会

  • 虐待の防止・早期発見・再発防止のために**「虐待防止検討委員会」**を設置。
  • 年1回以上の職員研修を実施し、意識向上を図る。
  • 虐待発生時の原因分析と再発防止策を検討。

4. 職員研修

  • 年1回以上、および職員採用時に研修を実施。
  • 人権意識の向上や、虐待防止に関する知識・技術の向上を目的とする。

5. 事業所の運営

  • 虐待防止を運営規程に明記し、定期的な委員会開催や研修の実施を義務化。
  • 虐待防止責任者を配置し、早期発見と予防に取り組む。

6. 虐待発生時の対応

  • 虐待の疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、事実確認を行う。
  • 緊急性の高い場合は行政機関や警察と連携し、被害者の保護を最優先する。
  • 加害者が職員であった場合、厳正に対処する。

7. 相談・報告体制

  • 利用者や家族からの通報は、高齢者虐待防止担当者が対応。
  • 職員は日常的に虐待の早期発見に努める
  • 虐待が疑われる場合は、高齢者虐待防止検討委員会や行政へ報告する。

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